北海道上磯高等学校 生徒心得
第1章 服装・頭髪規定
第1条 制服
(1) 上衣
ア 紺地でシングル、2つボタン、サイドベンツまたはセンターベンツのもの。
イ ボタンは校名イニシャル入り、指定ボタンとする。
ウ 胸パッチポケット部分にオリジナルワッペンを付ける。
エ 左前身裏に校名、氏名、片布を付ける。
オ 左裾裏に校章刺繍マーク。
(2) スラックス
ア 茶のオリジナルグレンチェック、ツータックで、シングル仕上げ。
イ 第一ループ下にイニシャル刺繍。
(3) スカート
ア 茶のオリジナルグレンチェックで、24本車ヒダスカート。
イ 丈は膝にかかる長さとする。
(4) ネクタイ 本校指定のネクタイとする。
(5) リボン 本校指定のループ式リボンタイ。
(6) ワイシャツ 白無地のワイシャツとする。
(7) ブラウス 白無地角衿カッターブラウスとする。
(8) ニットベスト 本校指定のニットベストとする。
第2条 頭髪
高校生らしく清潔感のある髪型を心がけることとし、原則としてパーマ及び染色・脱色等の変色は禁止する。また、ウィッグ(かつら)やエクステンション(付け毛)〔特別な事情のない限り〕、奇抜な頭髪や、ひげを生やすことは禁止する。
第3条 靴下類
(1) ストッキングは黒色とする。但し、儀式以外のときは肌色も可。
(2) ハイソックスは紺とする。
第4条 上靴 本校指定のもので、学年により色分けをする。
第5条 装身具・化粧など
(1) イヤリング・ピアス等の装身具は禁止する。
(2) 化粧類・マニキュア、カラーコンタクトレンズ等は禁止する。
第2章 校内生活の一般心得
第6条 校内生活
(1) 生徒は登下校の時刻その他、定められた時刻を守ること。
(2) 休日や規定時間外に校舎、運動場等を使用する場合は、顧問、HR担任を通じ、校長の許可を受けること。
(3) 校地、校舎内においては、学校生活を乱すような行動は慎むこと。
(4) 外出はHR担任の許可を受けなければならない。
(5) お互いに人格を尊重し、尊敬の態度を失してはならない。
(6) 暴力をはたらいたり、暴言をはいたりしてはならない。
第7条 服装・所持品
(1) 服装は高校生らしく華美にならないものとすること。(具体的な点は第1章の規定による。)
(2) 異装の場合は担任に届出、許可を得ること。
(3) 身分証明書は常時携帯すること。
(4) 納入金は登校時直ちに納付し、学習に不必要なものは所持しないこと。
第3章 校外生活の一般心得
第8条 校外生活において
(1) パチンコ店、風俗営業店等生徒として好ましくない場所に出入りしてはいけない。
(2) 夜間外出の際は、原則午後10時までに帰宅しなければならない。
(3) 交通ルールを守り、事故のないように充分注意する。
第9条 自転車通学の心得
(1) 自転車に乗る前に点検すること。
(2) 交通ルールやマナーを正しく守ること。
(3) 事故にあわないために、次のことを実行すること。
ア 二人乗りはしないこと。
イ 横に並んで走らないこと。
ウ 停止箇所では必ず一時停止すること。
エ 冬期間の使用は自粛すること。
(4) 自転車通学の場合は、担任に届け出て所定のステッカーを貼ること。
(5) 学校の自転車置き場を、きちんと利用すること。
第10条 列車通学の心得
(1) 乗車マナーを守り、他の乗客の迷惑になる行為はしないこと。
(2) 車内の器具や備品にふれたり、運転室、車掌室に立ち入らないこと。
(3) 定期券の貸し借りや変造等の行為はしないこと。
(4) 登下校時、清川口駅と学校間の道路は、歩道側を通行し、線路側をあけて車の運行の便宜をはかること。
第11条
アルバイトは、以下の決まりに従い、規則正しい生活及び学業・生活・健康・安全などの面で支障をきたさないものに限る。
(1) 就業時間は、原則として午後9時を限度とし10時まで帰宅する。
(2) 危険をともなう仕事や酒類を提供する仕事、及び高校生としてふさわしくない仕事は禁止する。
(3) 原則として、長期休業中に行うことが望ましいが、それ以外は、考査1週間前から考査終了までは学習に専念
する。
(4) 届け出は、保護者及び事業者の許可・承認を得て、担任に届け出る。
(5) 学校生活に著しく支障をきたすような場合は、原則的に辞めて学業に専念させる。
(6) 1年生は夏季休業前のアルバイトを認めない。ただし、新聞配達は除く。
第12条 車両免許取得については、生命の安全をはかり学校生活を円滑に営むために、次の事項を守ること。但し、
違反した場合は、特別指導の対象とする。
(1) 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の運転免許を取得してはならない。但し、第3学年時には学校長
が許可した場合に限り、夏季休業から普通自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、けん引免許を進路に関す
る免許として自動車学校への通学を認める。この場合でも免許取得は卒業式後とする。
(2) 自動車学校入校手続きは、7月1日からとし、通学・教習は夏休みからとする。
(3) 自動車学校へは定期考査1週間前から考査終了までの通学は禁止する。
(4) 自動車学校通学許可願については、保護者連署の上、願い出てHR担任及び指導部が審議し、適当と認めた場
合は学校長が許可する。
(5) 入学・転入学時に既に免許を所有しているときは、学校が許可する期日まで生徒の保護者が免許証を保管す
る。
(6) 授業料や諸納金等が未納のときは、自動車学校通学を許可しない。
第4章 校内外生活の一般心得
第13条 校内外生活の基本的な心得
(1) 男女の交際は節度を守り、生徒の本分を越えてはならない。
(2) 暴力行為及びいじめは絶対にしてはならない。
(3) 喫煙、飲酒及び薬物乱用は絶対にしてはならない。
(4) 金銭強要及び貸借は禁止する。
(5) 公共物を故意に破損することのないよう充分注意する。
第14条 届け出
(1) 欠席、欠課、遅刻、早退する場合は前もってHR担任に届け出ること。
(2) アルバイト、車両の運転免許取得、自転車通学の場合には、事前にHR担任に届出ること。
(3) 諸届・許可願い
ア 遅刻届
イ 早退・外出許可証
ウ 自動車学校通学許可願
エ アルバイト届
オ 生徒の頭髪改善についてのお願い
カ 異装届
キ 対外出場承諾書
ク 入部・退部
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(学校教育局学力向上推進課HPリンク)
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